2018-06-27 第196回国会 参議院 本会議 第30号
ところが、大臣が唯一の根拠とした十二人のヒアリングは、いずれも法案要綱作成後にアリバイ的に行われたものと判明しました。ヒアリングの結果には、労働時間規制の適用除外や残業代ゼロを望む声など一つもありません。しかも、この結果は労政審に出したものですらないといいます。立法の根拠となり得ないことは歴然としています。 高プロ創設には、全ての労働組合、過労死遺族など多くの人が反対の声を上げてきました。
ところが、大臣が唯一の根拠とした十二人のヒアリングは、いずれも法案要綱作成後にアリバイ的に行われたものと判明しました。ヒアリングの結果には、労働時間規制の適用除外や残業代ゼロを望む声など一つもありません。しかも、この結果は労政審に出したものですらないといいます。立法の根拠となり得ないことは歴然としています。 高プロ創設には、全ての労働組合、過労死遺族など多くの人が反対の声を上げてきました。
今後、法律案要綱作成に当たっては、このような指摘をいただくことのないように、より適切に表現を用いるよう配慮してまいります。
さらに、今労働界というお話もありましたが、この法律案の要綱作成のための法制審議会において、各界の方から調査審議に協力をいただいております。経済界、労働界等の関係者、多々おられるわけですが、こういう方の御協力も得まして、より広く周知、広報に努めてまいりたいと思っております。
法務省の法案作成は、法律上想定されるあらゆる論点を抽出し、少なくともこの論点を一つ一つ、最低二巡程度検討した上で法案要綱作成に至っている、これは前回のこの委員会で、そのとおりというふうに法務省は述べているわけでありまして、この点からも、今回の労基法改正案の作成に当たっては、作成の過程において、私どもは致命的な欠陥があるというふうに思っているわけであります。
GHQが参考にしたと言われる憲法草案要綱作成者の一人である鈴木安蔵氏は、私擬憲法草案の一つである植木枝盛の東洋大日本国憲法案を参考にしたとされています。また、マッカーサー草案自体、起草の段階において、既に日本国民の間で自主的に起草された民間憲法草案の内容を大幅に取り入れ、実質的にその当時の日本の状況が酌み取られていると評価する方もいらっしゃいます。
ここに、これは自治省の資料ですけれども、合併の推進についての要綱作成状況という全国の都道府県の一覧表があります。これ、自治省がつくった資料なんです。こうやって発表するわけですよ。 そうしますと、これが発表されると、うちの県はどうだ、うちの県はまだおくれているとかどこそこは進んでいるとか、こうなるわけです。これを全部やりますと、どこだってこれはそれなりのプレッシャーにはなるということです。
そうすると、塩野先生の経験からいって、どうしてそのことが、あの要綱作成の過程の中でもっと深めた討論ができて、そしてそれを政府案に反映できるようにきちんとお書きとめいただけなかったのかなということを第一に感じますが、いかがでしょう。
いわゆる議員立法の要綱作成、こういったことを初めといたしまして、付託案件の問題点、または利害得失の調査及び参考資料の作成、これがこの規程に書いてあります。 では、こういった調査室の作業が日常的にどの程度行われているのか、それが私たち国会議員にどのように還元されているのか、それを見える形でちょっと御説明いただきたいと思うのです。
ここで、本日お配りいたしました資料、お手元にあると思いますが「外国弁護士制度立案作業経過」という時系列の表を提出いたしましたが、これをごらんいただきたいのでございますけれども、昭和六十年四月二十五日、法務省から外国弁護士制度要綱作成のための検討会開催の申し入れが日弁連にございました。
昨夜の総会に基づく新聞記事を見ておりますと、受け入れを前提として弁護士法の改正案の要綱作成に日弁連は彩られる、これが出てきた場合に最終的に国会審議になろうかと思いますが、果たして国会はそれを修正する権利があるんですかないんですか、その辺どうお考えですか。
○奥田国務大臣 今骨子の段階から法案の要綱作成の段階に入っております。今月下旬までには何とか成案化にこぎつけたいと、今まさに調整の段階でございます。 その間、いろいろなことが漏れてまいります。統制色が強過ぎるのではないかとかという批判もその一つでございます。
特に熊本県の条例は、三百平方メートルを超える出店については大規模小売店舗法と同様の規制を講ずるという内容になっておりまして、罰則担保もありますが、これについては内閣法制局は地方自治法に違反しないという見解を述べているようでありますが、法律上の問題について内閣法制局がこういう見解を出しておりますが、さらに各自治体でいま申し上げたように条例をつくる動きゃ指導要綱作成の動き等がございますが、今回の分野法のいわゆる
というものをいろいろ作成いたしておるわけでございますが、これは多項制であると物質特許であるとを問わず、運用要綱のさらに詳細なものが、審査官が審査をする基準として要るわけでありまして、各審査官によりましてそれぞれの判断がいろいろ違うということも問題がございますので、これは一定のケースについてはなるべく一定の判断を下せるような審査基準をつくるというのが特許庁としては当然の役目であろうかと思いまして、いまの要綱作成
そして、今度の運用要綱作成についてはどういうふうに参加をしてきたのか、この点についてお伺いいたします。
かなりその点に議論が集中いたしまして、その結果、先ほど申し上げましたように、若干要綱作成がおくれたというような経緯があるわけでございます。まあこれは法制審議会の構成にもよることかと思いますけれども、法制審議会の商法部会というのはどうしても学者の方が中心でございます。
したがって、そういう立場から法案の要綱作成に今日入っておる。しかも、委員長個人の意見としては、再販行為の商品について公開の対象にはリベートや値幅も入るだろうという予測的なことまで、これは委員長個人の意見という形で、きわめて注目すべき発言を実はされておる。
また、自民党内の憲法調査会憲法要綱作成小委員会は、最近、参議院選挙までに改正の宣伝に乗り出すことをきめているではないですか。こういう事実からそう考えるわけですが、いかがですか。
税理士制度部とか、いろいろございまして、そのほうの関係者がそれぞれ主税局なり国税庁と密接に関係をいたしまして、いろいろ話し合いをして、その段階におきましては当初のいわゆる大蔵省原案、大蔵省の素案と申しますか、大蔵省で改正要綱作成の当時の素案よりは相当の修正をしていただいたということも聞いておるわけです。
社会保障学者として、一生涯その推進のため尽瘁してこられました竹中氏は、一昨年、日本社会党国民年金要綱作成に当りまして、わが党国民年金調査特別委員会委員長として、その取りまとめと推進に最も熱心に取り組んでこられたわけであります。労苦をともにいたしました私たち同僚といたしましては、今、本法案が参議院の御審議を受けまするときに同氏の姿が当院に見えないことは、まことに痛恨のきわみでございます。
従って、これらの要綱作成の過程におきましては、船舶というものの放流物についての規制を何とか加えたいという意向をもって進んで参ったのでありますが、これを法制的に法制局におきまして審議いたして参ります過程におきまして、この法律の目的とするところは、実は一方に工場、事業場等、継続的に汚物があり、また一方にその汚物によって何らかの被害の生ずる個所において継続的に事業を営んでいるものといったふうな、経済的に、
そこで、大蔵省の政府委員の方に伺いますが、あなたが、直接法案の要綱作成に、責任者としてこれにタッチされたものと私は推察しているものですが、先日の委員会においても、永岡委員等から、質疑があったやに私は承わっているわけです。